居宅介護・訪問介護

障害福祉サービス

居宅介護

自宅で生活が困難な障害のある方に資格を持ったヘルパーが訪問し生活支援または身体介護をともなう支援をするサービスです。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害のある方に資格を持ったヘルパーが訪問し入浴、排せつ、食事等の介護および家事全般に関する支援をするサービスです。

障害総合支援法の各サービス利用料・ご負担金

サービスにかかる費用の1割を負担して頂きます。但し、世帯の所得に応じて費用負担の上限が設定されており、その額を超えた利用分は給付金で賄われ、ご利用者の負担が軽減されます。

介護保険サービス

介護予防訪問介護・訪問介護

介護を必要とする高齢者の方に資格を持ったヘルパーが訪問し日常生活を送る上で必要不可欠な生活支援や身体介護を伴う支援をするサービスです。

市町村生活支援事業

移動支援

障害を持たれた方に個別にヘルパーが付き添い余暇活動や、社外参加活動の外出支援を行います。

訪問介護・訪問型サービス

ホームヘルパーがご自宅を訪問して、食事・入浴・排泄の介助や掃除・調理・買い物・洗濯といった家事等の
日常生活の援助を行うサービスです。

こんな方のお力になります。

・自宅で介護して欲しい。

・食事介助やトイレ介助をして欲しい。

・日常の買い物に行きたいが、行けないので代わりに行って欲しい。

・体調が優れず、食事の用意を手伝って欲しい。

・できない掃除を手伝って欲しい。

より快適にご自宅で、豊かな生活ができるよう、サンケアスタッフがサポートいたします!

介護保険法サービス利用料・ご負担金

介護保険のサービスは、要介護度別にご利用できるサービスの上限額が設けられており、
サービスを利用された場合、費用総額の1割~3割の自己負担となります。

居宅介護・重度訪問介護

障がいがあるため、日常生活を送る上で様々な困難を伴う方に、
その状況に応じてホームヘルパーがご自宅を訪問して適切な介護や援助を行い、
より快適に豊かな生活ができるようサポートするサービスです。

お申し込みからご利用まで

介護保険サービス

対象者すでに要支援・要介護の認定を受けられている方、またはこれから受けようとされる方。
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申込み

訪問介護のご利用には、ケアマネージャー(以後略してケアマネ)との契約が必要です。
担当のケアマネがお決まりでない方は、市役所の介護福祉課にご相談下さい。

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説 明

お申込み後、ケアマネさんを通じて援助のお申込みをして頂きます。
必要な支援の内容をケアマネさんとご相談してください。

STEP
各契約

サービス提供責任者が利用契約書や個人情報使用同意者等を説明し、
同意して頂ければ、契約をお願いします。

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利用開始

担当のヘルパーが、訪問介護計画書にそってサービスを提供致します。

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内容変更

利用開始後、援助内容等でご希望がありましたら、ケアマネさんにご相談ください。

障がい福祉サービス

対象者障がい者手帳または、療育手帳をお持ちで、サービスの支給量が決定されている方、
又はこれから受給を予定されている方。
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申込み

相談支援員の方が、利用者さんと相談して立てたケア計画書に基づいて援助させて頂きます。
またこれから新たに受給を希望する方は市町村の審査を経てください。
障がい区分や支給量が決定され相談支援員の方の申請によりケア計画書がたてられ、
ヘルパー事業所に援助の申込み依頼があります。